【普通貯金無利息型(決済用)】
【総合口座(普通貯金無利息型)】のお取扱いについて
1.決済用貯金とは
貯金保険制度において全額保護の対象となる決済用貯金とは、次のすべての要件を満たす貯金のことです。
- 要求払いであること(いつでも払出しが可能であり、拘束性がないこと)
- 通常必要な決済サービスを提供できること(振込、口座振替、各種代金引落としの対象口座になりえること)
- 金利を付さないこと(無利息)
2.決済用貯金への切替について
普通貯金として「一般」「総合」「営農」の3種目をご用意しており、お客様が現在ご利用中の普通貯金や総合口座から切替をすることができます。また、新規に口座開設をすることもできます。
3.利息について
決済用貯金には利息がつきません。現在ご利用中の普通貯金や総合口座から切替えた場合は、切替日以降は無利息になります。
4.取扱開始日
2005年3月1日(火)より
現在ご利用中の普通貯金や総合口座から切替えられる場合
-
口座番号・通帳の取扱いについて
ご利用中の普通貯金(総合口座の普通貯金を含みます。)を普通貯金無利息型(決済用)に切替えられる場合、新通帳へ移行処理をさせていただきますが、口座番号は変更いたしませんので、引続き各種料金の自動支払や給与、年金等の自動受取がそのままご利用になれます。 -
切替時の利息精算について
ご利用中の普通貯金(総合口座の普通貯金を含みます。)を普通貯金無利息型(決済用)に切替えられる場合、経過期間中の利息は切替時に精算をさせていただきます。 - 総合口座については、普通貯金部分のみが決済用貯金となり、定期貯金部分は決済用貯金とはなりません。定期貯金部分については切替後も引続き契約時の約定利率による利息が付利されます。
- ご利用中のキャッシュカードおよびローンカード(キャッシュカード)、総合口座貸越およびローン貸越については切替後も引続きそのままご利用になれます。総合口座の貸越利息やローン貸越利息については切替時には精算を行なわず、現行どおり利息決算日に精算させていただきます。
【お客様へのお願い】
普通貯金無利息型(決済用)に変更後、後日、利息のつく普通貯金に戻すことはできません。また、新規口座開設した普通貯金無利息型(決済用)を後日に利息のつく普通貯金に切替えることもできませんので予めご了承ください。